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趣味 FP2級への道#014 過去問セルフ解説7

2020/11/01/21:33


こんばんは 納谷板金工業(仮)兼業P-ブロガー です。

 

 

 

今回は 離婚時の厚生年金合意分割制度


選択肢は以下の通りです


1合意分割の分割対象


 離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)

 

2離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入

 

3老齢厚生年金を減額される者の年金額は分割請求のあった日の属する月の翌月から改定される。



4合意分割の請求は離婚成立日の翌日から起算して2年を経過するまでに行わなければならない

 

詳しく見ていきましょう

 

1合意分割の分割対象


 離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)


合意分割制度


離婚等をした場合に、以下の条件に該当したとき、


当事者の一方からの請求により、


婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を


当事者間で分割することができる制度です。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-04.html

 


2離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入


分割を受けた方


年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はありません。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-02.html


3老齢厚生年金を減額される者の年金額は分割請求のあった日の属する月の翌月から改定される。


合意分割によって減額される老齢厚生年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定されることになります。


4合意分割の請求は離婚成立日の翌日から起算して2年を経過するまでに行わなければならない


請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-04.html

 

不適切な選択肢は

 

2 ですね 


年金分割の効果は 厚生年金のみ で 国民年金 は関係無いと覚えておけば良さそうです。

 

kengyoup-blogger.hatenablog.com

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以上です、読んでくれた方、ありがとうございました、失礼します。