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趣味 FP2級への道#012 過去問セルフ解説5

2020/09/23/14:26


こんにちは 納谷板金工業(仮)兼業P-ブロガー です。

 

 

今回は 国民年金 に関する事ですね


選択肢は以下の通りです

 

1 第2号被保険者の被扶養配偶者
 19才の専業主婦
 第3号被保険者

 

2 保険料免除期間に係る保険料
 追納する事ができる保険料
 追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内

 

3 付加年金を受給できる
 老齢基礎年金の繰り下げ支給の申し出
 付加年金の額は繰り下げによって増額されない

 

4 国民年金の被保険者が死亡
 遺族に遺族年金が支給される場合
 死亡一時金は支給されない


1 第2号被保険者の被扶養配偶者
 第3号被保険者

 

www.gov-online.go.jp


会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は、国民年金の第3号被保険者(いわゆる主婦年金)になるため、保険料の納付は不要です。


しかし、配偶者が退職あるいは配偶者と離婚、または自分自身の年収が130万円を超える場合などは、第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険者に該当することになる


 19才の専業主婦
 第3号被保険者

 

fortunepocket.jp


第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者のことをいいます。


第3号被保険者は保険料を支払う必要がなく、配偶者の厚生年金保険から拠出されることになっています。


将来受け取れる年金は、老齢基礎年金です。


19才の方はとーぜん20歳未満なので被保険者には当てはまりませんね

 

 

2 保険料免除期間に係る保険料
 追納する事ができる保険料
 追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内


保険料免除制度とは


所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。


免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html


保険料の追納について


保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

 

 

3 付加年金を受給できる
 老齢基礎年金の繰り下げ支給の申し出
 付加年金の額は繰り下げによって増額されない


老齢基礎年金と合わせて付加年金を受け取れる場合、付加年金も繰り下げとなり同率で増額されます。


※付加年金は、月額400円の付加保険料の納付歴がある場合、「200円×その納めた月数」を受け取れるものです。


https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/oldage/25.html

 

 

4 国民年金の被保険者が死亡
 遺族に遺族年金が支給される場合


被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)


死亡した者によって生計を維持されていた、


(1)子のある配偶者 (2)子


子とは次の者に限ります


18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子


20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html


 死亡一時金は支給されない


死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数


(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、


その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。


死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。


付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。


遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。


寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。


死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html

 

この選択肢が適切ですね


まとめると遺族年金or死亡一時金のどちらか一方を老齢基礎年金の期間によって決定される。


25年以上納付すると遺族年金


36月以上=3年以上~25年未満の納付期間なら死亡一時金
以上になりますね

 

 

以下のサイトは、とても良くマトメられてると思います


1~2問ずつでも簡単に選択&解説できる


ので私も何度か利用しました(^^♪

 

fp2-siken.com

 

 

kengyoup-blogger.hatenablog.com

kengyoup-blogger.hatenablog.com

kengyoup-blogger.hatenablog.com

 

 

以上です、読んでくれた方、ありがとうございました、失礼します。