LINEポイント兼業P‐ブロガー’s blog

仕事をしながら趣味の内容や投資(株式・FX)の内容を記載し、サラリーマンとして働きながら副収入を得る方法を探っていく、兼業を確立していく過程のブログです。

趣味 FP2級への道#011 過去問セルフ解説4

2020/09/23/14:25
こんにちは 納谷板金工業(仮)兼業P-ブロガー です。

 

今回は 雇用保険 に関する事です
選択肢は以下の通りです

 

 

1 適用事業所に雇用される労働者
 1週間の措定労働時間が20時間以上
 継続して31日以上の雇用見込み
 被保険者

 

2 基本手当を受給するため
 離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者12か月以上

 

3 基本手当日額の算定に用いる賃金日額
 被保険者期間として計算された最後の6か月
 臨時に支払われた賃金及び賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た金額

 

4 基本手当の受給中に妊娠・出産・育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない
 所定の申し出により受給期間を延長できる
 受給期間は最長4年間が限度

 

掘り下げていきましょう

1


 適用事業所に雇用される労働者

the-owner.jp


雇用保険は、「労働者を雇用する事業」はその業種や規模などを問わず、原則としてすべて「適用事業」となり、その事業主は労働保険料雇用保険労災保険)の納付や各種の届出を行う必要がある。また、雇用保険の適用事業に雇用される労働者は原則として雇用保険の被保険者となる。


適用事業とならない場合の例外はごく一部に限られている。個人経営の農林水産業で、雇用している労働者が常時5人未満の場合には適用が任意となるが、雇用されている労働者の1/2以上が雇用保険への加入を希望する場合には、加入を希望していない労働者を含めた加入要件を満たす労働者全員分の加入の申請が必要となる。


 1週間の措定労働時間が20時間以上
 継続して31日以上の雇用見込み


雇用保険の適用除外の主な要件】
 1.1週間の所定労働時間が20時間未満
 2.同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない
 3.季節的に雇用される場合で、次のいずれかに該当する場合
   ・4か月以内の期間を定めて雇用される
   ・1週間の所定労働時間が30時間未満
 4.学校教育法で規定される学校・専修学校各種学校の学生または生徒(昼間学生)


 被保険者


損害保険や社会保険などでは、保険事故が発生した場合に保険金の支払いを受ける権利をもつ者。生命保険では、その者の生死が保険事故とされている者。 ⇔ 保険者

www.weblio.jp

 

適用事業所は、ほとんどのお店で当てはまりますね。

 

反対に適用されない事業所は個人事業主が親族や友人と仕事している場合でしょうか??


上記数字の 1週間=20時間以上 継続して31日以上 この2つを覚えておくとテスト対策・自分や友人の雇用保険の権利の為に覚えておくイイですね。

 

 

2


 基本手当を受給するため
 離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者12か月以上


失業者の生活の安定を図り、求職活動を援助するための求職者給付を中心とした「失業等給付」がある。


資格壱 離職して失業していること


資格弐 離職前に一定の資格期間(離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることである。

つまり、通算で1年間以上雇用保険に加入している必要がある)を満たしていること

xn--zssq6levcxsk.com

 

こちらも数字 2年間 12か月以上 こちらの数字を覚えておきましょう(^^♪

 


3


 基本手当日額の算定に用いる賃金日額
 被保険者期間として計算された最後の6か月
 臨時に支払われた賃金及び賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た金額


基本手当の日額は、受給資格者の賃金日額×給付額で算定される。


この賃金日額とは、原則として、被保険者期間として算定された最後の6ヶ月に支払われた賃金総額を180で割った額である。


ただし、臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれない。

 

xn--zssq6levcxsk.com

臨時の賃金(大入り袋とかですかね?)・ボーナスは含めず、基本給や残業他手当の6か月分÷180で出ますね


以上の事からこの選択肢が不正解となりますね


4


 基本手当の受給中に妊娠・出産・育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない
 所定の申し出により受給期間を延長できる
 受給期間は最長4年間が限度

moneykensen.jp


延長の手続は、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出するだけ。

この提出は、体調不良などで、直接提出できなくても、郵送や代理人による申請も可能です。


申請期間は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請していただくことが原則となっていますが、延長した場合の受給期間内であれば、申請可能とのこと。

 

あまり情報として正確ではないかもしれません。


私自身の理解が追い付いていないのかもしれません。


私の妻や知人も妊娠中に退職しましたが、


雇用保険の給付等を受けている状態でないハズです


自分の立場はFPではありませんが


なんちゃって自称FPとしては


もっと妊娠・出産・育児をしている女性が雇用保険を理解し


もっと雇用保険の恩恵を受けられる環境になって欲しいです


そもそもの雇用保険のシステムを妊娠・出産・育児に特化しても良いのでは?とも思います。

 

 

kengyoup-blogger.hatenablog.com

kengyoup-blogger.hatenablog.com

kengyoup-blogger.hatenablog.com

kengyoup-blogger.hatenablog.com

 

[http:// :title]

 

[http:// :title]

以上です、読んでくれた方、ありがとうございました、失礼します。